運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴8年目を迎えております。)
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清掃業務委託契約の意義
清掃業務委託契約とは、委託者が受託者に対し、ハウスクリーニング、ホテル清掃、ゴミ回収等の各種清掃業務をを委託する場合に締結される契約のことをいい、受託者が清掃業務を履行すれば足り、完成という概念が観念できないため、準委任契約の場合が多いといえます。
清掃業務の範囲の確定
清掃業務委託契約書では、受託者が清掃業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。特に受託者の立場からすれば、明確に清掃業務の範囲を定めないと委託者から「あれもこれもお願いされる」といった事態が生じるため、重要な規定となります。
清掃業務の範囲として定めるべきこととしては、下記の点が挙げられます。
(1)清掃業務の具体的内容(ex.床の清掃のみか、それともフロアマットの交換も含まれるか?)
(2)清掃業務の実施回数及び時間帯(ex.実施曜日はいつ?)
(3)清掃業務の実施場所及び範囲(ex.何階のどのフロア?)
なお、清掃業務の内容が膨大なときは、契約書上に清掃業務の内容を規定するのではなく、その内容を別紙に委ねることがあります。
報酬の算定、支払方法及び支払期日
【報酬の算定】
報酬の算定については、原則どのように取り決めても問題はありませんが、実務上は、(1)月額制等の定額制により報酬を定める方法又は(2)1平方メートル毎に報酬を定める方法が一般的です。
【報酬の支払方法及び支払期日】
トラブル防止のため、委託者が報酬の支払方法として、どのようにして報酬を支払うのか(ex.振込送金、電子決済等)、報酬の支払期日として、いつ頃に報酬を支払うのかを清掃業務委託契約書に明記することが重要となります。
なお、下請法が適用されるときは、役務提供日から起算して60日以内を報酬の支払期日とする必要があります。
費用負担
清掃業務委託契約では、費用負担に関する条項が定められるのが通例であり、例えば、清掃機械、器具等の準備費用及び廃棄物の処理費用は、受託者の負担とし、清掃時に生じる電気代及び水道代は、委託者の負担とする等の取決めがなされます。
なお、清掃業務の実施上必要な器具、備品等を委託者から受託者へ無償で貸与させる場合もあります。
再委託
準委任契約の性質を有する清掃業務委託契約の場合、特約がなければ、民法上、受託者が自ら清掃業務を行わなければならず(=自己執行義務)、他の第三者へその業務の再委託を行うことはできないとされます。
ただし、(1)委任者の承諾を得たとき又は(2)やむを得ない事由があるときは、受託者は、他の第三者へその業務の再委託を行うことができます。
そのため、再委託を自由に行う予定の場合、予め契約書上に自由に再委託できる旨を規定しておく必要があります。
損害賠償
清掃業務委託契約では、清掃業務による清掃場所の備品の破損等、受託者が委託者に対して損害賠償責任を負う場合に、その損害賠償額を制限する旨の条項を定めることがあります。これにより、予期せぬ事態が生じても損害賠償額について一定程度予測できることになります。
例えば、「損害賠償の金額は、故意又は重過失がある場合を除き、実際の損害額にかかわらず、報酬額を上限とする。」等と定められます。
なお、故意又は重過失があっても、損害賠償額を制限する旨の条項を適用すると信義則に反し無効とされるリスクがあるため、留意する必要があります。
契約の有効期間
いつの時点から清掃業務委託契約の効力が生じ、いつの時点でその効力が終了するのかについて、明示することが重要となります。また、自動更新する予定があれば、その旨の規定を定めることになります。
当事務所の特徴
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